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医療費控除で妊娠・出産にかかった費用が戻ってくる?制度と申請方法

目次

医療費控除で妊娠・出産にかかった費用が戻ってくる?

妊娠や出産にかかった費用って医療費控除でどこまで控除されるの?

 

自分がいくら控除されるのか分からない

 

医療費控除の申請方法が分からない

 

今回はこのような疑問にお答えしていこうと思います

妊婦健診や分娩費用、出産後の費用、産後の授乳マッサージ

妊娠や出産には思ったよりもお金がかかりますよね

医療費控除をつかえば、医療費で10万円以上支払ったがお金が返ってくるのです

 

育児には出費がかさむので、お金が戻ってくるのは嬉しいですよね

 

でも、この医療費控除は自分で申請しなくてはなりません

会社に勤めていると会社側が毎年、年末調整をしているので

個人で確定申告をする必要性はありません

しかし、医療費控除ふるさと納税(寄付金控除)に関して年末調整では

所得税額に反映されないので、自分自身で確定申告をする必要性があります

✓この記事で伝えたい重要なこと

・医療費は1年間分で計算する(1月1日から12月31日)

・生計を一緒に立てている人の医療費は合算できる

・医療費控除額が10万円以上である人が対象

・年収が200万円以上と以下で計算方法が異なる

・共働きの際には所得が高い方が確定申請する方がお得

・おススメする申請方法は3つ

✓この記事の内容

・そもそも医療費控除とは何か?

・妊娠や出産、分娩時にでた費用で医療控除の対象と対象外なもの

・医療費控除で還付される額をシミュレーションして計算

・医療費控除を受け取る方法を解説

 

✓この記事がおススメな人

・医療費控除について知りたい人

・医療費控除を受けられるか知りたい人

・医療費控除の申請方法を知りたい人



制度:医療費控除とは

1年間の医療費が10万円を超えたときに

一定の金額の所得控除を受けられる制度です

医療控除では、収入から必要経費を引いた「所得」から一定の金額を差し引きます

控除額に応じて、その分の所得税が軽減されるため、節税対策にも繋がります

医療費控除が適応となるのは、その年の1月1日~12月31日の医療費です

妊娠や出産が年をまたいでいる場合には分けて申請する必要があります

医療費控除の対象となる医療費は本人だけでなく

同居している家族親類の分を合算できます

共働きで、扶養に入っていない場合にも

同居している家族であれば合算して申請できます

また、同居していない家族でも

仕送り等の送金があり生計をともにしている場合にも合算して申請が可能です



妊娠や出産、分娩時にでた費用で医療控除の対象と対象外なもの

妊娠や出産、分娩に出た費用で医療費控除の対象と対象外なものをまとめました

妊娠、出産関連以外に医療費控除の対象と対象外なものを知りたい方は

国税庁HP:医療控除対象となる医療費を参考にしてみてください

妊娠や出産に関わる費用で医療費控除の対象となるもの

妊婦健診

妊娠悪阻や切迫早産による入院(医師が認めた場合)

分娩費用

産前産後の入院費

入院中の食事代(※出前や外食は対象外)

赤ちゃんの入院費

通院時の交通費(電車やバスが対象)

出産の際に公共交通機関の利用が困難なために使用したタクシー代

産後1カ月健診

授乳マッサージ、母乳外来

メルシーポット

治療目的の市販薬(ドラッグストア)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
(※疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係ないものは対象外)

不妊治療など

 

申請には領収書が必要なので、領収書は捨てずに取っておきましょう

また、通院費でバスや電車を利用する場合にも領収書をもらえればもらっておきましょう

もらえない場合には通院記録と交通費をメモや家計簿に記しておきましょう

下記は医療費控除の対象外なものになります

妊娠や出産に関わる費用で医療費控除の対象外なもの

入院時の差額ベッド代

赤ちゃんのオムツ、ミルク

入院のために購入したもの(寝巻き、洗面用具などの身の回りの品)

ガソリン代

実家に帰省するための交通費

人間ドッグ、健康診断

予防接種

妊娠検査薬

葉酸やビタミン剤などのサプリメントなど



医療控除でどれくらいの額が戻ってくるのか

医療費控除の還付額は所得によって異なります

まずは上記の計算式で医療費控除額を計算します

計算した額が10万円以上の場合には対象となります

計算してでた医療費控除額を所得に応じて所得税率をかけます

そのでた額が還付される額になります

(所得税率は課税される所得金額に応じて決まります)

所得税率は下記の国税庁が出している早見表をみると簡単ですよ

表1:国税庁ホームページより

ここで注意したいのが収入や給料で考えるのではないということです

何で考えていくかというと、【課税される所得金額】で決まります

課税される所得金額(課税所得金額)とは、

給与所得金額から各種の所得控除額をひいた金額です(下記の参照)

次に【課税される所得金額】に応じたシミュレーションをしていきます

①医療費控除のシミュレーション(妻が主婦の場合)

妻の妊娠中の費用3万、分娩費用65万円、夫の医療費1万
出産一時金42万
夫の課税される所得金額330万円~694万9千円で、所得税率は20%

(3万+65万+1万)―(42万+10万)=17万

医療費控除額が17万なので控除対象

(医療控除額が10万円以上であれば対象)

課税される所得金額330万円~694万9千円の場合、早見表より(表1)所得税率は20%

17万×20%=3万4000円が還付される

②医療控除のシミュレーション(シミュレーション①と課税される所得金額が異なる場合)

妻の妊娠中の費用3万、分娩費用65万円、夫の医療費1万
出産一時金42万
夫の課税される所得金額195万円~329万9千円で、所得税率は10%

(3万+65万+1万)―(42万+10万)=17万

医療費控除額が17万なので控除対象

(医療控除額が10万円以上であれば対象)

課税される所得金額195万円~329万9千円の場合、早見表より(表1)所得税率は10%

17万×10%=1万7000円が還付される

③医療控除のシミュレーション(共働き、夫の年収200万円以上)

妻の妊娠中の費用3万、分娩費用65万円、夫の医療費1万
出産一時金42万
課税される所得金額195万円~329万9千円で、所得税率は10%

(3万+65万+1万)―(42万+10万)=17万

医療費控除額が17万なので控除対象

(医療控除額が10万円以上であれば対象)

課税される所得金額195万円~329万9千円の場合、早見表より(表1)所得税率は10%

17万×10%=1万7000円が還付される

④医療控除のシミュレーション(共働き、夫婦共に年収200万円以下)

妻の妊娠中の費用3万、分娩費用65万円、夫の医療費1万
出産一時金42万
課税される所得金額千円~194万9千円で、所得税率は5%

シミュレーション②との違いは妻の所得が200万円以下であることです

200万円以下の場合にはー10万ではなく、所得×所得税率の計算になります

夫の給料が180万円で所得税率が5%とすると、

180万×5%=9万になり10万円を下回るのでこちらを引きます

(3万+65万+1万)―(42万+9万)=18

医療費控除額が18万なので控除対象

(医療控除額が10万円以上であれば対象)

課税される所得金額千円~194万9千円の場合、早見表より(表1)所得税率は5%

18万×5%=9000円が還付されます

⑤医療控除のシミュレーション(帝王切開の場合)

妻の妊娠中の費用5万、帝王切開分娩費用70万円、夫の医療費1万
出産一時金42万/高額療養費10万
課税される所得金額195万円~329万9千円で、所得税率は10%

帝王切開の場合には高額療養費を引いて計算しないといけません

(3万+70万+1万)―(42万+10万+10万)=12万

医療費控除額が12万なので控除対象

(医療控除額が10万円以上であれば対象)

課税される所得金額195万円~329万9千円の場合、早見表より(表1)所得税率は10%

12万×10%=1万2000円が還付される



医療費控除を受け取る方法

医療費控除を受け取るには確定申告を行う必要があります

確定申告の申請方法は様々ですが、

私がおススメするのは、次の3つの方法です

1.税務署に行くき直接申請
2.パソコンで申請書を作成し郵送する
3.スマートフォンからe-taxで申請する

下記で詳しく述べていきます

確定申告の時期

確定申告時期は、翌年の2月16日~3月15日の1カ月期間です

医療控除の申請期間を過ぎてしまった場合には

過去5年間はさかのぼって確定申告することが可能です

過去の医療費控除を申請する時に確定申告をした人とそうでない人で

申請方法が異なります

個人事業主などですでに確定申告をしている人は【更正の手続き】をします

また、会社員で確定申告をしていない人は【還付申告】をしましょう

【更正の手続き】国税庁ホームページ

【還付申告】国税庁ホームページ

確定申告の簡単な申請方法

確定申告に必要な書類は確定申告の申請方法によって異なります

【表1】から自分に合う確定申告方法を見つけましょう


表1【自分に合った確定申告の方法】

自分に合う確定申告の方法が分かったらそれぞれの申請の仕方を見ていきましょう

【①税務署に出向いての確定申告申請】

後述の②と③のやり方が、どうしても分からない場合には

①の税務署に直接出向いて申請する方法があります

メリットは税務署職員が対面で教えてくれるので

不安なことはその場で解決することができます

しかし、確定申告期間は1カ月間なので

この時期の税務署はとても混みあっていることが予測されます

混雑緩和のために整理券の発行がLINEで行うことができるので、税務署に行く際には利用してみてください

(参考)確定申告会場への来場を検討されている方へ

必要書類は次の通りになっています

下記のものを持参すれば税務職員が必要書類を準備して対応してくれます

詳細はこちらから確認してください

国税庁|確定申告の際に持参するもの

マイナンバーカードと免許書や本人証明できるもの
源泉徴収票(申告者が会社員・公務員の場合)
医療費の領収書の原本(交通費などの領収書がない場合にはメモ書き、家族分)
医療費のお知らせ
(健康保険組合が各組合員に交付している書類、注意としては令和3年10月~12月までの記録は明記されていないので令和3年10月~12月は領収書を持参する必要がある)

 

【②パソコンから確定申告書を作成し郵送】

下記のリンクから詳細な方法をご参照ください

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【③スマートフォンからe-taxで確定申告】

下記のリンクから詳細な方法をご参照ください

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まとめ

以上が、妊娠や出産によって返ってくる医療費控除です

初めて申請する時には手間かもしれませんが

一度、申請方法を確認しておけば、次に申請する時に楽になります

申請して医療費控除を受け取りましょう

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